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パーテーションに関する法律・注意点

パーテーションにも、コンプライアンス(法令遵守)が求められます。

パーテーションの設置には、届け出の提出や守るべき法律、注意する点がいくつかあります。施工の前に必ず確認をしておきましょう。

パーテーションを建てる際の注意点

天井に柱を固定するパーテーション・間仕切りを建てる場合、個室とみなされ建築法及び、消防法により排煙窓の確保、煙(熱)感知器や誘導灯、非常用スピーカー、スプリンクラー、点検口等の増設・移設が必要になる場合があります。また、工事建物を管轄する消防署へ、届け出が必要になります。

参考URL:東京消防庁「防火対象物の工事等計画の届出制度」

※機器の増設・移設費用については、基本的にお客様ご負担になりますので、ご注意ください。
※届出書の作成、提出は代行費用がかかります。

不燃パーテーションについて

多くの高層ビルの場合、消防署の指導により不燃パーテーションにて施工する必要があります。ほとんどのスチールパーテーションは不燃認定が取れていますが、アルミパーテーションの場合、内部にペーパーハニカムを使用していると使用できません。弊社では、不燃認定の取れているアルミパーテーションをご提案しております。

天井に設置してある機器について

新しくパーテーションを設置する場合、現在天井にある機器の位置確認は重要です。個室にしたら「エアコンが無くて、暑い・寒い」や「照明が少なくなり、暗い」のように、執務環境が悪化しては意味がありません。

また、パーテーションのすぐ横に煙(熱)感知器やスプリンクラーがあると、感知エリアや散水障害などに不具合が発生します。煙感知機は壁より600mm以上、熱感知器は400mm以上、また空調機器吹出口から1,500mm以上離さなければならないなど、移設をするには費用が発生しますので、ご注意ください。

施工の許可をもらい、施工可能日を確認する

パーテーションを施工する際は、ビル管理会社又はビルオーナーの許可をもらいましょう。口頭でも許可が出る場合や、書類提出が必要な場合もあり、ビルの管理体制によってさまざまですが事前に確認をし、許可をもらいましょう。

また、施工可能日の確認も必要です。工事中は金属を切る大きな音がでますので、休日や夜間指定の場合があります。平日の日中作業が可能な場合でも、近隣の会社様へ事前に挨拶をしておくと、施工当日もトラブルになりにくいでしょう。